動物試験
動物用医薬品や飼料添加物の安全性や残留性に関する試験、飼料の評価に関する試験など各種試験を実施することが可能です。 動物を用いた飼料や動物用医薬品に関する試験について可能な限り対応させて頂きますので、お気軽にご相談下さい。
飼料の安全性評価基準に基づく試験
国内で使用経験の無い飼料や安全性の確認されていない飼料を製造・輸入・販売する場合は、「飼料の安全性評価基準」 に基づいて安全性を確認する必要があります。
● 鶏ひなの成長試験
● 鶏卵のふ化試験
● 豚の飼養試験
● 牛の飼養試験
飼料の栄養価の設定に関する試験
飼料の栄養価を設定するための対象家畜を用いた消化試験実施から分析までの農業資材審議会の提出用のデータを、 一度に揃えることが出来ます。
● 反すう動物の消化試験
● 豚の消化試験
● 鶏の代謝エネルギー(ME)
飼料添加物および動物用医薬品の承認申請に関する試験(牛、豚、鶏):GLP試験
残留性や安全性に関しては、「飼料添加物の動物試験の実施に関する基準(飼料添加物GLP)」、 「動物用医薬品の使用の規制に関する省令(動物用医薬品GLP)」またはOECDが定めるGLPに関する 原則に従って実施された試験によりデータを収集することが必要です。
● 飼料添加物の対象家畜を用いた安全性試験および残留試験
● 動物用医薬品の安全性に関する試験および残留性に関する試験
飼料、飼料添加物および動物用医薬品等に関する試験(牛、豚、鶏、魚)
未利用資源の飼料化、開発中の飼料添加物等の効果や嗜好性の確認する試験等の ご依頼者様のニーズに合った試験を提案させて頂きます。
● 効果試験(発育、飼料効率、産卵率、卵の色揚げ等)
● 残留試験
● 嗜好性試験
● サルモネラ感染試験
用語解説
農業資材審議会(農材審)
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律、農薬取締法、農業機械化促進法、飼料及び飼料添加物、 種苗法に属する農薬、農業機械、種苗に関する重要事項を調査・審議し、農林水産大臣へ諮問する。 農薬分科会、飼料分科会、農業機械化分科会、種苗分科会という四つの分科会からなる。
GLP
good laboratory practices(優良試験場指針)のことで、試験施設において適正な試験が実施されることを目的としている。 試験実施者の責任分担の明確化、詳細な試験計画および試験実施上の各操作におけるSOP(標準操作手順書)の作成、ならびに、 これらに従って正確に試験が実施されているかを査察するQAU(信頼性保障部門)の設定をあげている。